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平成15年度第3回定期総会(H15.5.24)にて役員選出細則が承認されました。 以下の規約の条項を規約第33条にもとづいて変更致しました。2002.06.01施行 旧 | 新 |
| (事務局) 第4条 本会は、事務局をさいたま市領家 7丁目28番7号に置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。 3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。 | (事務局) 第4条 本会は、事務局をさいたま市浦和仲町2丁目13番8号ほまれ会館内に置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。 3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。 |
| (任期) 第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 前項の規定にかかわらず、役員は次期役員が選出されるまでの間、その職務を行わなければならない。
| (任期) 第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 理事会は、やむを得ないと認めた場合には、任期途中でも役員を解任すること、または辞任を承認することができる。ただし、次期総会で承認を受けなけばならない。 3 欠員の補充または任期途中の補充による役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の残任期間とする。 4 第2項の規定の場合を除いては、役員は次期役員が選出されるまでの間、その職務を行わなければならない。 |
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