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埼玉県介護支援専門員協会設立趣意書.pdf 埼玉県介護支援専門員協会設立趣意書.pdf
特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会定款.pdf 特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会定款.pdf
特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会運営規定.pdf 特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会運営規定.pdf

 

平成15年度第3回定期総会(H15.5.24)にて役員選出細則が承認されました。

役員選出細則 H15.4.1施行.pdf 役員選出細則 H15.4.1施行.pdf

  以下の規約の条項を規約第33条にもとづいて変更致しました。2002.06.01施行





(事務局)
第4条 本会は、事務局をさいたま市領家 7丁目28番7号に置く。
  2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
  3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。

(事務局)
第4条 本会は、事務局をさいたま市浦和仲町2丁目13番8号ほまれ会館内に置く。
  2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
  3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。


(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
   補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   前項の規定にかかわらず、役員は次期役員が選出されるまでの間、その職務を行わなければならない。






 

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
   理事会は、やむを得ないと認めた場合には、任期途中でも役員を解任すること、または辞任を承認することができる。ただし、次期総会で承認を受けなけばならない。
   欠員の補充または任期途中の補充による役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の残任期間とする。
   第2項の規定の場合を除いては、役員は次期役員が選出されるまでの間、その職務を行わなければならない。
 

 

 

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