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平成15年度第3回定期総会(H15.5.24)にて役員選出細則が承認されました。
役員選出細則 78.74 Kb
以下の規約の条項を規約第33条にもとづいて変更致しました。2002.06.01施行
旧 |
新 |
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(事務局)
第4条 本会は、事務局をさいたま市領家 7丁目28番7号に置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。 |
(事務局)
第4条 本会は、事務局をさいたま市浦和仲町2丁目13番8号ほまれ会館内に置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。 |
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(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、役員は次期役員が選出されるまでの間、その職務を行わなければならない。
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(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 理事会は、やむを得ないと認めた場合には、任期途中でも役員を解任すること、または辞任を承認することができる。ただし、次期総会で承認を受けなけばならない。
3 欠員の補充または任期途中の補充による役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の残任期間とする。
4 第2項の規定の場合を除いては、役員は次期役員が選出されるまでの間、その職務を行わなければならない。
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